東北大学空手道部OB会 西日本支部規約(改定版)

 

第1条 本会は,東北大学空手道部OB 西日本支部と称し,事務局を支部長所在地に置く。

第2条   本会は,西日本地区に居住または勤務する会員相互の親睦を図るものである。西日本とは、愛知県、岐阜県、富山県以西とする。

第3条  本会は,東北大学空手道部OBを以って会員とする。ただし,本規約に賛同し,支部会合で推薦を受けた方についてはこの限りではない。

第4条 本会は,OB会の円滑な運営を図るため,次の役員を置く。

(1) 支 長      1名

(2) 副支部長      若干名 

(3) 監 役      1

第5条 役員は,原則として次各号の職務を分担し,任期は2年とする。ただし,再任を妨げない

(1)      支部長は,支部を代表し,支部の健全な運営を総括する。

(2)      副支部長は,会計を含め本会の運営に必要な一切の事務を処理する。

(3)      監査役は,本会の会計を監査する。

6条 役員は支部会合において選任する。

第7条 本会は,原則として年1回程度の支部会合を開催し,規約改正,役員選任,会計報告の承認その他重要事項を協議決定する。

第8条 本会の運営経費は,寄付金その他の収入を以ってまかなう。

第9条 本会の会計年度は4月1日より翌年331日までとする。

10条 附 則

1)本規約は平成1611月4日より施行する。

2)本規約は平成211128日一部改定して施行する。